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給与明細の控除額を理解する

FPの資格学習をしていると、税金や家計についてより関心を持つようになります。

給与明細もその一つで、自分の給与や控除の根拠について調べてみました。

給与明細の例

架空の給与明細書をつくって、主に控除部分について調べてみます。
島根県に住む40才以上の会社員で、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している設定です。
以下、各項目についての補足です。

非課税通勤費

通勤手当は一定の範囲内であれば所得税が非課税となります。自動車通勤の場合は通勤距離によって非課税となる限度額が定められています。
非課税通勤費はあくまでも所得税に関係するので、保険料まで対象外とはなりません。
(この明細の場合、基本給+非課税通勤費を合わせた200,000円を標準報酬月額として保険料を計算します。)

雇用保険

雇用保険料は、厚生労働省のサイト内で確認できます。
事業の種類によって率が異なる他、労働者と雇用主とでも負担割合が異なります。(労使折半ではありません)

この明細書の場合、一般の事業のため、負担は3/1000。つまり、保険料は200,000×0.3%=600円となります。

健康保険

公的医療保険は職種や年齢によって加入する保険が異なります。
今回は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している設定のため、協会内の表によると負担の割合は11.83%(介護保険料率1.80%含む)であることがわかります。

健康保険料は200,000×10.03%=20,060となり、労使折半なので、負担金は10,030円となります。

介護保険

同じく協会けんぽの表を参照して、200,000×1.80%=3,600円、同様に労使折半の為、負担金は1,800円です。

厚生年金保険

厚生年金保険料率は、日本年金機構内に表があります。

表によると200,000×18.300%=36,600円で、こちらも労使折半の為、半額の18,300円が負担金となります。

社員会費

会社によっては共済会制度を設け、社員への慶弔金支給や福利厚生に当てている場合があり、給与から天引きされます。

まとめ

手取り金額は、額面給与のおよそ70〜80%程度ぐらいの感覚で考えている方が多いと思います。間違いではありませんが、給与から何がどの割合で引かれて、手取りの金額になるのか、を理解しておくと計画的なお金の使い方ができるので覚えておくと良いと思います。