Book1「103万円の壁」という言葉を聞いたことはあるけれど、詳しくは分からない。
以前はそういうイメージでしたが、FPの学習を進めると壁の内容がある程度分かってきました。
税金や社会保険の金額にも関わる「年収の壁」についてまとめてみます。
年収の壁とは?
103万円の壁以外にも、税金や保険の負担が変化する年収の境目があり、それらは「〜万円の壁」と、呼ばれています。
年末になると「収入が〇〇万円を超えないようにシフトを減らす」といった会話を耳にした方もおられるでしょう。
年収の壁は、夫婦のどちらかがパートやアルバイト等で働く場合に、特に注意が必要です。
僅かな収入の違いで想定外の負担を強いられる可能性もある為、知っておいて損はありません。
この記事ではいくつかある年収の壁について取り上げてみたいと思います。
100万円の壁
100万円の壁=「住民税」の壁です。
住民税は自治体によって規定が異なるため、収入93〜100万円を超えた方が課税対象となります。
例えば出雲市では年収101万円の場合、合計で年間7000円の住民税の支払い義務が生じます。
年収が100万円を少し超えたぐらいでは、支払い金額も高くないため、あまり重要視されることは無いようです。
103万円の壁
103万円の壁=「所得税」の壁です。
「48万円(基礎控除額)」と「55万円(給与所得控除額の最低額)」を加えた103万円以上の収入を得た際に所得税が発生します。
逆にいえば、所得が103万円を超えない限り、所得税を支払う必要はありません。
また、2017年までは配偶者の年収が103万円以下の場合、世帯主には満額である38万円の配偶者控除が適用されていました。
配偶者の年収が103万円をわずかに上回っていた場合、増加した所得よりも目減りする配偶者控除の金額の方が高額になるケースがありました。
シフトを減らしたり、勤務時間を短くする事で収入を調整する必要があったのは、この制度による所が大きかったと思われます。
2018年からは制度が変更され、納税者の合計所得金額が1000万円以下であれば、配偶者の年収が150万円以下であれば、満額38万円の控除が受けられる様になりました。
その為、以前よりも「103万円の壁」をシビアに考える必要性は低くなったといえます。
106万円の壁
106万円の壁=「社会保険の壁」です。
パートやアルバイトの社会保険加入には条件があります。
この条件を満たしていなくても、次の条件を全て満たしていた場合に社会保険加入義務が発生します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 勤務期間1年以上またはその見込みがある
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生以外
- 従業員501人以上の企業に勤務している
106万円は、上記「月額賃金8.8万円以上×12ヶ月」から導かれた金額です。
年収が106万円を超えると厚生年金と健康保険の自己負担が発生します。
自己負担の金額は大きいため、106万円をわずかに上回る収入なら、(自己負担の無い)105万円のほうが手取りが多かった、ケースも多々あります。
ただし、厚生年金加入による将来の年金受給額の上乗せや、病気や怪我、出産時における保証の充実といったメリットもあるため、一方的に負担が増える訳ではありません。
130万円の壁
130万円の壁=扶養の壁です。
パートやアルバイトで年収が130万円を超えると扶養から外れます。
この場合、勤務先の社会保険に加入するか、自ら国民年金保険料や国民年金を支払わなければなりません。
「106万円の壁」の条件に該当しなかった方も、年収が130万円を超えると必ず自分で社会保険に加入する必要がある為、注意が必要です。
150万円の壁
150万円の壁=配偶者特別控除の壁です。
先に述べたように、配偶者は収入が150万円以下の場合、満額の配偶者特別控除額38万円が適用されます。
しかし、150万円を超えると徐々に配偶者特別控除額が削減され、上限である年収200万円に近づくと控除額は数千円程になります。
まとめ
Book1これまでに調べた壁を図にまとめてみました。
壁には、税金に関する壁と社会保険に関する壁があることがわかります。
図では、「黒字=税金の壁」と「赤字=社会保険の壁」で区別しています。
数万円の僅かな金額の違いで扶養に入ったり、新たな税金の負担が生じたりと収入の細かな調整が必要な場面もあるでしょうが、
可能であれば扶養範囲外で収入を増やす方が結果的にメリット大になるケースもあり、一通りではありません。
しかし、扶養や税金の制度を理解できていれば、現時点でのより良い働き方を選ぶ手助けになることは確かです。
この記事が参考になれば幸いです。